未成年者の受診についてのお願い2020.12.24
当センターでは、未成年者が外来を受診される際には、保護者または委任を受けた成人の親族、法律上の代理人、付添い者として病院が認めた方などの付添いをお願いしております。
当センターの方針として
- 中学生以下の方は保護者(または委任を受けた成人の親族、法律上の代理人)の付添いが必要です。
- 中学卒業後の15歳から成人になるまでの方(結婚している人は除きます)については
- 受診することを保護者が知っているか確認させていただきます。
- 保護者が知らなければ、診療を受けて頂くことができません。
- 診療後、保護者への報告を本人に行ってもらうよう依頼します。
- 重要な意思決定は職員から保護者に連絡します。
付添いが必要な理由
- 病状、既往歴、治療中の病気やケガ、服用している薬の内容、各種のアレルギー等、必要な医療情報を的確に確認するため。
- 検査や処置のリスク、処方の副作用などについて適切に理解し判断していただくため。
- 未成年者は、法的には保護者の同意がないときちんとした契約ができないため。
(保護者の同意のない契約は、取り消すことができるとされています)
緊急時(すぐに適切な処置を行わないと重大な後遺症や生命の危険があると担当医が判断する時)には保護者のご承諾なしに診断し、治療を開始いたします。
- やむを得ず付き添えない場合には、電話での「診療の確認」「説明の同意」などをお願いすることがありますので必ず連絡が取れる状態にしておいてください。
- 連絡が取れない場合や、診療内容によっては担当医の判断により、後日改めて付添って来院していただくこともあります。
ご不便をおかけすることもあるかと思いますが、安全・安心な医療提供の取り組みのためご理解とご協力のほどお願い申し上げます。
令和2年12月 和泉市立総合医療センター 病院長